お役立ち情報バックナンバー
2011/03/26(土)
お役立ち情報宅急便 3月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│高校野球の球音が聞こえるようになると、春たけなわの感が強くいたします。東北高校頑張れ。
福島原発の情報が日増しに悪方向に向かっています、なんとか落ち着かせていただければと願うばかりです。東京電力頑張れ。
今回は「土地を分割して相続させたい」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第130号
「土地を分割して相続させたい」について
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前回は、土地を購入する際のアドバイスとして、単純に境界石があるだけ
で満足せず、その石が真の境界だと言える根拠のある図面を求めることが
境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法であるということををお話しました。
問い
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私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合は、ど
のような表現をすればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区
分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されて
いなければなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常、土地の表示は「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なので
すが、分筆してない土地を2人に相続させる場合は、図のように「Aが西
側部分○○平方メートル」「Bが東側部分○○平方メートル」と特定でき
るようにします。
この図面は土地家屋調査士に作成を依頼し、今のうちから分筆登記をやっ
ておけば万全です。
分筆登記をすると、法務局の地図(公図)に、新たな分割線と土地の地番
が書き加えられ地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には分筆後の所在、地番、地目、地積を書くことで、
不動産の明確な特定ができますし、後々境界トラブルになることもありま
せん。
分筆登記をする場合、隣地所有者との境界立会を伴いますので、あなたが
元気なうちに境界確認をしておくことは家族への思いやりにもつながりま
す。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、良くない事例の一つです。
「甲野一郎が所有する土地建物を甲野太郎に相続させる」
この表現は一見して問題ないように思われますが、この遺言書で相続登記
をすることはできません。
土地は「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・
構造・床面積」を記載します。
つまり、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが最も重要な
ことなのです。
次回は「休耕田の地目変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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