お役立ち情報バックナンバー
2011/02/26(土)
お役立ち情報宅急便 2月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│梅のつぼみもふくらんでまいりました。いかがお過ごしでしょうか。先日事務所の近所で棟上げの餅まきがあり、久しぶりに拾ってみましたが子供みたいに興奮してしまいました。計10個を拾い家族にお土産で持ち帰りました。昔ながらの棟上げ餅まきももっと復活すると良いのですが。 今回は「通行地役権を設定したい」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第128号
「通行地役権を設定したい」について
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前回は、建築基準法違反に該当する建物の登記は可能かどうかについて概
要をお話しました。
問い
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私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通っ
て生活しています。
これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)
で、特に契約もせず無償で道路を数十年使用していたのです。
その後、世代もかわり親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題で
こじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。
A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは
半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。
答え
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自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権
と言います。
この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権とい
います。
この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取
得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行す
ることができます。
契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとして
も、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継
承できます。
しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土
地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合
であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をし
ておくのが最も有効な手段です。
実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行い
ます。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に
応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
次回は「土地の境界石は信頼できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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