お役立ち情報バックナンバー
2010/12/07(火)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│商店街にもクリスマスツリーが美しく飾られている今日このごろ、いかがお過ごしでしょうか。
現在娘が自動車学校にて普通免許を取得中で、それの伴い軽自動車を購入しました、個人から譲っていただいたのですが結構馬力があり普通車と遜色ない走りをいたします。燃費も17km/l位です。自分で陸運局に名義変更に行きましたが簡単で親切に教えてくれ今までのイメージが変わりました。また、現在は軽の場合車庫証明が不要だそうです。新たな発見でした。
今回は「隣地との境界線を確定したい」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第123号
「隣地との境界線を確定したい」について
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前回は、マンション購入者が敷地の所有権を持っているのか、登記事項証
明書に記載のある敷地権とはどのようなことなのかについて概要をお話し
ました。
問い
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私は、相続した土地に自宅を新築しようと計画中ですが、土地が狭いため
建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。
そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにするこ
とと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。
この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?
答え
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結論からお話すると、このような場合は最寄りの土地家屋調査士に相談し、
土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが一番良い方法だと思い
ます。
業務依頼を受けた土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲
む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してあ
る公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、
明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。
また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路
台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、
基準点データなど参考となる資料を調査します。
次に、境界立ち会いをするための事前準備として現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や誤差を把握す
るとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設
置など、事前に準備しておくことができます。
土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会
いに臨みます。
境界立ち会いでは、前述した調査資料と現況測量との整合性についての説
明や境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考
にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。復元杭
や分筆杭が入る場合には、この時点で隣地所有者に了解を取っておきます。
隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定
図」を作成します。
この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承
認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承
認印を取得することで、境界確定協議が成立します。
参考(境界確定図)
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp
この境界確定図(境界確定協議書)を添付して、土地地積更正登記を申請
し実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付け
られるので、大切な土地を守る方法としては万全です。
このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することもブロッ
ク塀を設置することも容易となりますし、将来の境界紛争の予防に大いに
役立つこととなります。
次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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