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お役立ち情報バックナンバー

2010/11/20(土)

お役立ち情報宅急便 11月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│ゆく秋をおしむかのように、落葉が風に舞っています。いかがお過ごしでしょうか。
今年も残り40日となりました。時の経つのが早く感じております。先日来年のカレンダーが納品されました。もうカレンダーを配る時期なのですね。早い、早い。
今回は「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」です。

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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第122号
「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」について
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前回は、分譲マンションの敷地の範囲について概要をお話しました。

問い
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私は最近、分譲マンションを購入したのですが、登記事項証明書(登記簿
謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなの
でしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?

答え
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昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に
登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。

敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言い
ます。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専
有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。

また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱
いとなっています。

マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマン
ションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた
場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。

なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)
は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンション
の戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何
棟も建設される場合もあります。

そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地
の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいま
す。

そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全
体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することに
より、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記
簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。

次回は「隣地との境界線を確定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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