お役立ち情報バックナンバー
2010/10/14(木)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│朝夕涼味を覚えるころいかがお過ごしでしょうか。9月は連休・研修会等で仕事をさばき切れていませんでした。付けがこの時期に来ております。おまけに災害業務の依頼もうパンクしそうです。
業務は先手先手でやらないといけないとは解っているのですが。
今回は「相続した山林の場所がわからない」についてです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第119号
「相続した山林の場所がわからない」について
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前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した建物の
場合はどうなのか、についてお話しました。
建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最も重要
です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。
問い
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山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界につい
て父からは何も聞かされていなかったのです。
手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証
明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方
法があれば教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能
でしょうか。
答え
────────────────────────────────
市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまり
ないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのよ
うな事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特
に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なこ
とが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べま
す。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査
し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特
定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に
詳しい人からの証言等によります。
図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永
久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した
「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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