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お役立ち情報バックナンバー

2010/09/28(火)

お役立ち情報宅急便 9月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│一雨ごとに秋の気配が深まってまいります。いかがお過ごしでしょうか。先週末に予定しておりました。北海道の研修旅行にまたもや参加できませんでした。旅行中日に市役所の入札が入ってしまい代理人も立てれずに自分自身で対応することとしました。約10年前にも北海道研修旅行のチャンスがあったのですがその時も業務で流れた経験があります。私と北海道の相性がどうもよくないようです。今回は「30年前に建てた家は登記できるか」です。参考になれば幸いです。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/

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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
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│■標準タイプ
http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第118号
「30年前に建てた家は登記できるか」について
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前回は、国有地の払い下げを受けたい場合にどうすればいいのかについて
お話しました。
最初に確認することは、その国有地の機能があるかないか(道路や水路な
どとして使われていないか)、どこで管理しているか(国か市町村か)、
どこでどのような手続をすると払い下げが受けられるかについて、ポイン
トを押さえながらその概要をお話しました。

問い
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父が30年前に家を建てたのですが、登記することなく2年前に亡くなり
ました。

現在は、母と私の家族4人で住んでいますが、家が手狭になってきたこと
もあって、全体のリフォームと増築を考えています。

自己資金が足りないので、1500万円ほど融資を受けたいと思っていま
すが、銀行は抵当権の設定登記を条件に融資できるとのことでした。

父が新築した時の建築確認済証や検査済証などの書類は亡失していますが、
今回のような古い建物でも登記できるのでしょうか?

答え
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結論からお話しすると、必要な書類が揃えば登記は可能です。

建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であ
り、登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書

今回の場合は、亡くなったお父さんが建築した建物に増築するので、「既
存部分の所有権証明書+相続証明書」と、新たに「増築する部分の所有権
証明書」が必要となります。

相続証明書とは次の1〜6の書類をまとめたものです。

1、相続関係説明図
2、遺産分割協議書(誰が相続するかを明らかにした協議書)
3、印鑑証明書
4、戸籍謄本・戸籍抄本
5、戸籍の附票
6、住民票除票・住民票謄本・住民票抄本

以上のような書類を揃えることで、建物表題登記を申請することになりま
す。

抵当権設定登記を行うには、次の順序を経ることにより登記可能となりま
す。

建物表題登記(代理人:土地家屋調査士)

建物保存登記(代理人:司法書士)

抵当権設定登記(代理人:司法書士)

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建物表題登記は、上記のような書類が必要となるため、建物を新築した際
は遅滞なく登記をしておくことが最も重要です。

特に所有権証明書として、検査済証・確認済証(設計図含む)等を亡失し
てしまうと、建物が複雑な場合、建物の構造・床面積等を特定するために、
調査測量に関する費用が通常より多く発生することもあります。

また、未登記建物の状態で何十年も放置していると、いざ登記をしようと
する段になって、全く予想もしていなかった相続人を相手に遺産分割協議
をしなければならない事態に陥る場合もあります。

それは、残された家族の負担を考えた場合、とても大きな負担となってし
まいますし、最悪の場合は「登記が出来ない」ということもありえます。
つまり、今回の事例では融資が受けられないため、リフォームや増築が出
来ないことになってしまいます。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題
登記を申請する義務を負わせています。

怠った場合は10万円以下の科料というペナルティを科していますが、今
回のような案件を、日常的に扱っている土地家屋調査士としてアドバイス
させていただくならば、「建物登記の手続費用を節約する利益」よりも、
登記することによって所有者が享受する「権利の明確化に対する利益」の
方がはるかに大きいのです。
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もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

次回は、「相続した山林の場所がわからない」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/

ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

     http://to-ki.jp/kawahara/

〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642

【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp