お役立ち情報バックナンバー
2005/05/16(月)
お役立ち情報 5月 第2回
■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
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★★★★★5月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年5月15日
★★★★★「河川保全区域内の土地分譲手続き」★★★★★
第38回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地は一級河川の区域内にある市道に接しています。
この土地に位置指定道路を造り、分譲しようと思っていますが市道との間
に高低差があるため、盛土を含めた工事が必要です。
一連の手続きはどうすればいいのでしょうか?
答え
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河川に土地が接する場合に注意を要するのは、河川保全区域に指定されて
いるかどうかがポイントとなります。
河川保全区域というのは、河川管理者(国土交通省等)た河岸・河川管理
施設を保全するため、河川区域の境界から50メートル以内において「河
川保全区域」として指定した区域を言います。
この区域に指定されますと、土地の掘削、盛土・切土など土地の形状を変
更する行為、工作物の新築・改築等の行為を行うときは、河川管理者の許
可が必要になります。
ご質問のような場合ですと、河川保全区域に指定されているかどうかと、
河川区域の境界から何メートルの範囲が指定されているのかを確認する必
要があります。
盛土の場合は、確実に許可の対象になりますので、道路位置指定の申請を
行うと同時に河川法の許可を求める必要があります。
次回からは平成17年3月7日、明治以来の大改正が行われた「新不動産
登記法Q&A」を中心にお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://to-ki.jp/kawhara/
ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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