お役立ち情報バックナンバー
2010/08/24(火)
お役立ち情報宅急便 8月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│残暑がひときわ身にこたえるようでございます、いかがお過ごしですか。この猛暑はいつまで続くのでしょう。現場作業が大変です。皆様、熱中症にだけはならないように気をつけましょう。
今回は「筆界特定後の筆界標の設置」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第116号
「筆界特定後の筆界標の設置」
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前回は「筆界特定後の措置」について概要をお話ししました。
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の
蒸し返しを防ぐためにも、必要な措置を講ずる必要があり、その具体的な
内容をご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界特定後の筆界標の設置」について教えて下さい。
答え
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不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置す
ることを義務づけた規定がありません。
なぜ境界標の設置規定がないのか詳しい説明はありませんが、それを補う
ために、筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、申請人・関係人に対
し、永続性のある境界標を設置する意義および重要性について、適宜の方
法で説明することとされています。
具体的には、筆界特定書の写しを交付する際に、境界標の設置の重要性に
ついて説明した書面を併せて交付するなどして周知がはかられます。
境界標の設置には費用とともに、関係する土地の所有者の承諾が必要とな
ることから、運用面において申請人等に説明することにより、自主的に設
置することを期待したものとなっています。
しかしながら、日常的に境界標の重要性を認識している私たち土地家屋調
査士としては、この努力目標のような運用がとても残念でなりません。
土地家屋調査士の立場からアドバイスするならば、筆界特定書という書類
や座標データのみで筆界特定を終わらせることは絶対に避けた方が無難だ
ということです。
このような中途半端な状態では、何かあるたびに、いちいち筆界点を復元
する測量作業が必要となり、多くの時間と無駄な経費がかさむことになり
ます。
復元するために必要な基準点が、いつまでも無傷で残っている保障は全く
なく、道路に設置した鋲などであれば、舗装工事や除雪作業で簡単に亡失
してしまいます。そうすると、遠くの公共基準点を元に基準になる点の測
量作業から、またやり直さなければならないこともありえます。
<最もお伝えしたい重要なこと>
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筆界特定に限らず、境界が決まったら、必ずコンクリート杭などの「境界
標」を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、平穏な暮
らしを守るための最善の策であることを、最後にお伝えしておきたいと思
います。
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もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回で28回目の筆界特定に関するお役立ち情報でしたが、いかがだった
でしょうか。少しむずかしい内容だったと思いますが、お付き合いいただ
きありがとうございました。
次回からは、一般的な土地家屋調査士の業務に関する内容を中心に、お役
立ち情報をお届けいたしますので、今後とも引き続きよろしくお願いいた
します。
次回は、「国有地の払い下げ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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