お役立ち情報バックナンバー
2010/05/06(木)
お役立ち情報宅急便 5月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│今年のゴールデンウィークはことのほか暖かく、パラソルや半袖姿が目立ちました。いかがお過ごしでしょうか。私は前半の寒さで鼻風邪をひきせっかくの連休が!!!。1日(土)に高速に2回乗りましたがすごい混雑でノロノロ運転でした。このまま高速料金が公約とおりに無料になると想像がつきません。国交省が少し値上げするようですのでひどい混雑にはならないと思いますが。今回は「特定調査における測量とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第109号
「特定調査における測量とは」
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前回は「特定調査」について概要をお話ししました。
特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査
で、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち
会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い筆界点とな
る可能性のある点の位置を現地において確認記録します。
また、対象土地のみならず、関係土地やそれ以外の土地についても測量・
実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調
査権限が認められています。
というようなことをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「特定調査における測量」について教えて下さい。
答え
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筆界調査委員は、対象土地について筆界を示す要素に関する測量を実施し
ます。この測量においては、事前準備調査・論点整理の結果に照らし筆界
特定の対象となる筆界に係る筆界点となる可能性のある点のすべてについ
て、その位置を測量することになります。
また、筆界調査委員が必要があると認める場合には、既存の地積測量図、
申請人等が提出した測量図等に基づいて推定される筆界点について復元測
量を行います。
測量を行う際には、どの点について、どのように測量を実施するかが事前
に測量実施者に明確にされている必要があります。
そこで、測量実施にあたって筆界調査委員の意見を踏まえて細目を定め、
内容を明らかにして行うこととされています。
具体的には細目を明らかにした適宜の様式による「測量指図書」を2通作
成し、測量実施者に署名・記名押印をさせた上で、1通を測量実施者に交
付し1通を筆界特定記録につづり込みます。
<現況把握調査の測量との相違点>
特定調査における測量は、現況把握調査における測量と異なる点は次のと
おりです。
1、基本三角点等に基づく測量であること。
特定調査の測量は、筆界特定の結論に直結する可能性が高いことから、地
図を作成するための測量に準じた高い精度が求められます。
原則的には、基本三角点等の基準点を基礎として行うことが求められます
が、近傍に基準点等がない場合には、申請人が負担する測量費用が膨大に
なるなど、やむを得ない事情がある際には近傍の恒久的な地物を元に測量
する場合もあります。
2、補助職員でなく筆界に関する測量を行うのに必要な専門的知見・技術
を有する者で、筆界特定登記官が相当と認める者が行うこと。
筆界調査委員が自ら測量を行うこともできますが、土地家屋調査士など第
三者に外注することもできます。
筆界調査委員が測量する場合は、筆界調査委員としての立場ではなく、外
注を受けた第三者と同様の立場で行います。
3、申請人が負担する手続き費用により行うこと。
測量実施者に支給する報酬・費用については、通達とは別に測量報酬およ
び費用に関する標準規定を踏まえて一定の基準を定め、これによって算出
することになっています。
この報酬・費用は、全国一律ではなく地域的な実情も考慮して定めること
になっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「立ち入り調査の手続きとは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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