お役立ち情報バックナンバー
2010/03/17(水)
お役立ち情報宅急便 3月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│高校野球の球音が聞こえるようになると、春たけなわの感が強くいたします。
先週末長男・二男をつれて海釣りに行きました。行き先は糸島郡志摩町の福の浦漁港で朝4時出発の現地6時着でした。ココは「釣りのポイント」の情報で決めましたが釣果は長男がさよりを1匹(30Cm)で残り二人はぼうずでした。隣ではひらめ(40Cm)が上がりました。駐車場の叔母さん曰くココには「福の浦マジック」と言うのがあり釣れる時間が長くよく釣れるいわれてました。?????
長男の自慢げな態度にいまいちの1日でした。リベンジしなくては。
今回は「現況把握調査とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第106号
「現況把握調査とは」
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前回は「基礎資料の内容と調査図素図」について概要をお話ししました。
補助職員は対象土地の調査をスムーズに行うための資料として、基礎資料
の収集、調査図素図を作成します。一元的に整理図面化すると問題となっ
ている内容が必然的に浮かび上がってくることがあり、このことが正に基
礎資料の収集と調査図素図作成の肝と言えます。というようなことをご紹
介しました。
問い
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筆界特定による「現況把握調査」について教えて下さい。
答え
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現況把握調査は、事前準備調査の中核となるもので、対象土地とその周辺
の土地の現況及び筆界特定に参考となる情報の収集と把握を行うものです。
前回お伝えした「基礎資料・調査素図」を参考にしながら、筆界調査に必
要な情報を現地でできるだけ多く収集します。
<現況測量>
現況把握調査における測量(現況測量)は、特定調査における筆界特定の
ための確定測量(特定測量)の前提として実施されるものですが、対象土
地及び関係土地の範囲だけでなく、必要に応じて広く測量データを収集す
る必要があります。(縄のび、縄ちぢみなど資料となる図面の生い立ち、
範囲を考慮に入れると必然的に広く調査測量することも必要となる)
例えば次のような地物を測量します。
境界標(コンクリート杭、石杭、プラスチック杭、金属プレート、鋲等)
その他参考となる工作物等(ブロック塀の基礎、塀、柵、側溝、石垣、建
物、樹木等)、道路、水路、法面(のりめん)の肩、法尻(のりじり)な
ど。
現地の状況を把握できるように測量データを収集することがその後の特定
測量に大いに役立つこととなります。
このような測量データを元に現況図を作成するわけですが、この現況図を
「調査素図」に重ねて多角的に検討します。例えば対象土地の形状、面積
比率、筆界点間の距離等をもとに比較検討すると、正しい筆界と思われる
位置を推定することが可能となります。
<立会について>
対象地及び関係地の所有者や管理者の立会は、「現況測量を実施した後」
に立会うのが効果的であり効率の良い方法です。
その理由は、「数字的な把握」です。つまり、筆界点間の距離、道路・水
路の幅、面積などは、事前に測量しておかないと不明であり、測量後再立
会が必要になる場合があるからです。
事前に現況の数字を把握しておくことで、事前調査の資料との比較も前も
ってできることから、立会時点で所有者の確認が容易に取れるようになり、
より充実した効率の良い立ち会い確認作業ができるようになります。
<公共座標について>
最終的に筆界特定の測量は世界測地系座標による公共座標で実施しなけれ
ばなりません。現況把握調査の段階では必ずしも厳密な測量を要求するも
のではなく、任意座標による測量でも差し支えないこととなっていますが、
可能な限り後続作業に役立つことと、効率的な意味でも現況測量の段階で
基準点データの取得、位置の確認、基準点網の検討も視野に作業を進める
ことが望ましいと考えられます。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「論点整理とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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