お役立ち情報バックナンバー
2009/12/04(金)
お役立ち情報宅急便 12月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│商店街にもクリスマスツリーが美しく飾られている今日このごろ、いかがお過ごしでしょうか。年末になりカレンダー配りをしております。会う方皆さんが今年は厳しいと話しておられます。円高・株安等今後どのようになるのでしょうか。心配でなりません。
今回は「筆界特定の申請手数料とは」です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第099号
「筆界特定の申請手数料とは」
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前回は「1点のみの筆界特定の申請は可能か」についてその概要をお話し
しました。
筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、
1点のみの筆界特定の申請をすることはできないということ。
地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよ
りも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶこと
で筆界線を特定するというようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか。
答え
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筆界特定の手続きに要する費用には、大きく分けて以下のものがあります。
1、申請手数料(筆界特定の申請に要する手数料)
2、手続き費用(筆界特定の手続きにおける測量に要する費用)
3、代理人の費用(代理人の報酬、私的に鑑定する場合の費用など)
今回は1の申請手数料についてお話します。
申請手数料は筆界特定の申請時に納付するもので、申請人の負担になりま
す。
手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に
基づいて算出されます。
例えば、2筆の土地の1筆界を特定する申請においては、まず基礎となる
額を次のように求めます。
対象土地甲(申請人側)の土地の価格と対象土地乙(相手方)の土地の価
格を加えて2で割り、それに法務省令で定める割合100分の5(5%)
を乗じて得られた額が、算定の基礎となる額になります。
その算定基礎額に応じて、次表により算出した額が申請手数料となります。
表:
算定例(1)
対象土地が2筆で1筆界の申請をする場合(図1)
図1:
1、算定基礎額の計算
(4,000万+3,000万)÷2×(5/100)=175万
175万は上記の手数料の算出表にあてはめると、20万円ごとの切り上
げなので180万円となります。
2、手数料の計算
{(180−100)÷20}×800+8,000=11,200円
11,200円が手数料となります。
算定例(2)
対象土地が3筆で2筆界の申請をする場合(図2)
図2:
1、算定基礎額の計算
(5,000万+3,000万)÷2×(5/100)=200万(基礎
額1)
(5,000万+2,000万)÷2×(5/100)=175万
≒180万円
2、手数料の計算
{(200−100)÷20}×800+8,000=12,000円
{(180−100)÷20}×800+8,000=11,200円
合計=12,000円+11,200円=23,200円
なお、申請段階では、申請人にとって納付する手数料の額が正確にわから
ない場合があります。(相手方土地の固定資産税額がわからない等)
この場合、申請人が仮納付する手数料の額としては自己の土地価格の2分
の1に相当する額に100分の5を乗じた額を基礎として算出した額を用
い、後に正確な手数料額が判明した段階で補正納付することになります。
[申請人が官公署の場合]
筆界特定の申請手数料は、国又は地方公共団体の職員が登記事項証明書な
どを請求する「請求手数料」ではなく、「申請手数料」となります。
登記手数料が免除となる登記手数料令第19条の適用はなく、筆界特定に
関する証明や閲覧の手数料については、官公署といえども有料となってい
ます。
(参考資料:土地家屋調査士「筆界特定実務の手引」日本土地家屋調査士
会連合会編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の手続き費用とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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