お役立ち情報バックナンバー
2009/11/16(月)
お役立ち情報宅急便 11月 第2回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│めっきり日脚が短くなり、冬がすぐそこまで来ているような、きょうこのごろです。先日子供の誕生日(土曜日)に回転すしに行きました。待つこと30分やっと座り、すしを食べはじめたのですが子供たちの食べること本当の握りすしは連れていけません。味はまあまあだったのですがビール・焼酎の不味いこと値段からすれば仕方ないのでしょうね。今回は「1点のみの筆界特定の申請は可能か」です。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第098号
「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
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前回は「筆界特定の法的効力と手続きの構造」についてその概要をお話し
しました。
筆界特定制度には筆界を確定する効力や行政処分性がなく「過去に定めら
れた筆界線を探し出して公的な認定判断を示す制度」であり公的な証明力
を有するに留まるということ。
手続きの構造は、適切な資料収集の必要性があること、隣人関係への悪影
響を排除する観点から、「当事者対立構造を取らず」筆界特定登記官に筆
界特定を促す「申請人から筆界特定登記官に対して」という構造になって
いるというようなことをご紹介しました。
問い
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1点のみの筆界特定の申請は可能でしょうか。
参考図1:
答え
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不動産登記法で言う筆界とは、「登記された1筆の土地とこれに隣接する
他の土地との間において、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成
するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう」(第123条
1項)と定められています。
つまり、筆界特定の申請における筆界もまた、不動産登記法で言う筆界の
ことであり、当該1筆の土地が登記された時にその境を構成するものとさ
れた2以上の点及びこれらを結ぶ直線ということになります。
筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、
質問のような1点のみの筆界特定の申請をすることはできないことになり
ます。
参考図2:
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会
編)
現在、法務局では地図情報を数値化しコンピュータで管理しています。
具体的には、筆界点を公共座標(世界測地系座標)を用いて位置づけし、
筆界点の座標と結線データを収集することで、誤差の少ない復元能力を備
えた地図の構築を目指しています。
筆界特定においても、地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」
を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、
複数の点を結ぶことで筆界線を特定するという立場をとっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請手数料」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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