お役立ち情報バックナンバー
2009/10/02(金)
お役立ち情報宅急便 10月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│天高く馬肥ゆるの候いかがお過ごしでしょうか。
世間で流行している新型インフルエンザがとうとう我が家にやってきました。長男が罹ってしまい2階に隔離状態です。中学校で友達から感染したようですが、早い回復を願うと同時に家族にひろまらない事を願っております。自民党の水際作戦はどうしたのでしょうか。??? 今回は「筆界特定の方法とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第095号
「筆界特定の方法とは」
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前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、
筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行
いその保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
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筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
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筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務
局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定
の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は
地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指
定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見
を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など筆界特
定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。その
際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的
に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット「筆界特定制度」が
できました。)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定制度では筆界に争い以外は扱わないのか」について配
信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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