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お役立ち情報バックナンバー

2009/08/04(火)

お役立ち情報宅急便 7月 第2回

■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の河原賢二です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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│蝉しぐれが日夜かまびすしく聞こえる毎日ですが、いかがおすごしでしょうか。先日近くのダム(江川・寺内)サイドを通りましたが満杯でした。梅雨前半は少雨で心配しておりましたが後半で多雨となり水の心配はなくなった様です。しかし後半の雨は異常ですね。我が地元では災害が100箇所以上も発生し役場関係者は大騒動になっているみたいです。早く梅雨明けを願うばかりです。今回は「筆界の特定とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第091号
「筆界の特定とは」
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前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。

土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」があり
この2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないこ
となどをご紹介しました。


問い
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筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?


答え
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ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定めら
れた線(筆界)を、現地において特定することです。

不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)
」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探
し出すことを目的としています。

新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意
見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められ
た元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを
経て判断を示す行為となります。

もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁
判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。

「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制
度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少な
いと思われます。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所

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〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
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【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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