お役立ち情報バックナンバー
2009/07/02(木)
お役立ち情報宅急便 7月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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│連日明けても暮れても雨のうっとうしい日が続いています。大分県西部では大変な降雨量になっております。ここ筑後も降っておりますが梅雨末期のいつもの降り方かなと思っております。これで水がめの江川ダムの貯水量が増えれば良いのですが。今回は「筆界特定制度とは」です。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第089号
「筆界特定制度とは」
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前回は「雑種地」についてお話ししました。
地目の種類は、その利用状況によって区分された23種類が定められてい
ますが、「雑種地」を除く22種類の何れにも該当しない土地が「雑種地」
として取り扱われる事などをご紹介しました。
今回からは新不動産登記法により新しく導入された「筆界特定制度」につ
いてお話ししましょう。
問い
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筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?
答え
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筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法
務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしな
がら、現地の筆界の位置を特定する制度です。
これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、この制度を活用するため
に法務局に申請すると、筆界特定登記官という専門の登記官や、土地家屋
調査士などの外部の専門家が、関係する土地をいろいろ調べて筆界をはっ
きり(特定)させてくれる制度」ということです。
このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画
期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。
また、この制度の代理人として業務を行える資格者はすべての土地家屋調
査士が該当することになりました。
さらに詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士にお尋
ね下さい。
今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
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