お役立ち情報バックナンバー
2009/03/03(火)
お役立ち情報宅急便 3月 第1回
■■■■登記の河原 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
┌───────────────────────────────
│日増しに春らしくなってまいりました。風などひいておられませんか。私はぎっくり腰になりかけております。夜中にトイレで布団から起きようとして「ぎくっ」とやってしまいました。毎年春によくやるのですが最近(2・3年)やってないなと思いつつとうとうやってしまいました。また鍼の先生にお世話になりそうです。やはり体重を落とさなければいけないのでしょうね。今回は「用悪水路」です。
└───────────────────────────────
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/kawahara/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/kawahara/info.asp
↑↑↑
┌───────────────────────────────
│※上の「申込み・変更・解除」のURLはV2タイプのURLです。
│ 標準タイプの場合は下記のURLになります。
│
│■標準タイプ
│http://www.to-ki.jp/kawahara/oyakudachi/
└───────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場
又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水
池も「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施
設として様々な水路が作られています。
この水路は、
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として
取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田
に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下
水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱いま
す。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/kawahara/
ただし、朝倉市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内及び佐賀県東部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
http://to-ki.jp/kawahara/
〒838-0061 朝倉市菩提寺488番地5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
お気軽にご相談下さい。kawahara@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2017/05/18(木) お役立ち情報宅急便 5月 第1回
2017/04/29(土) お役立ち情報宅急便 4月 第2回
2017/04/18(火) お役立ち情報宅急便 4月 第1回
2017/03/25(土) お役立ち情報宅急便 3月 第2回
2017/03/10(金) お役立ち情報宅急便 3月 第1回
2017/02/26(日) お役立ち情報宅急便 2月 第2回
2017/02/12(日) お役立ち情報宅急便 2月 第1回
2017/01/19(木) お役立ち情報宅急便 1月 第2回
2017/01/04(水) お役立ち情報宅急便 1月 第1回
2016/12/26(月) お役立ち情報宅急便 12月 第2回
2016/12/17(土) お役立ち情報宅急便 12月 第1回
2016/11/23(水) お役立ち情報宅急便 11月 第2回
2016/11/16(水) お役立ち情報宅急便 11月 第1回
2016/11/01(火) お役立ち情報宅急便 10月 第2回
2016/10/21(金) お役立ち情報宅急便 10月 第1回
2016/09/21(水) お役立ち情報宅急便 9月 第2回
2016/09/05(月) お役立ち情報宅急便 9月 第1回
2016/08/30(火) お役立ち情報宅急便 8月 第2回
2016/08/07(日) お役立ち情報宅急便 8月 第1回
2016/07/12(火) お役立ち情報宅急便 7月 第1回