お役立ち情報バックナンバー
2005/03/14(月)
お役立ち情報 3月 第2回
■■■■■登記の河原「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の河原賢二です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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3月に入り暖かくなったなと思えば雪が降ったりと体がついていけない状態です。また花粉の量も異常に多く花粉症の方はたいへんな時期だと思います。お体をお大事に。
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★★★★★3月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年3月15日
★★★★★「登記面積より少ない実測面積」★★★★★
第34回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を取
得しました。
たしかに分筆された登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると登記簿全体の
面積であった462平方メートルの半分、すなわち231平方メートルと
なっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算しても220平方
メートルぐらいしかないのです。
登記簿面積というのは正しいものと思っていたのですが、なぜこのような
ことが起こるのでしょうか?
答え
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今回の事例は「縄延び」、「縄縮み」のある状態で分筆登記を行ったと考
えられます。
契約で、土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の半
分(231平方メートル)をA土地として分筆してしまったわけです。
ここで、分筆する前の土地全体を地積更正登記(面積を直す登記)をしな
いで、分筆登記をすると、B部分は登記簿面積(262平方メートル)を
差し引いた面積となるため、実際には220平方メートルしかないのに、
違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。
したがって、土地を購入する場合は、土地の半分という曖昧な表現ではな
く、実測面積の南側半分(見取り図付き)という表現をすることがトラブ
ル回避につながります。
また、平成17年3月7日から施行された新不動産登記法及び、不動産登
記事務取扱手続準則では広大な土地から僅かな土地を分筆するというよう
な特別な事情がある場合や、分筆前の土地が地積更正登記をしなくても精
度の良い土地の場合を除き、実測面積と登記簿面積が一定の誤差の限度を
超す場合は、原則的に差し引き計算は許されず地積更正登記を行った後に
分筆登記を申請する扱いになりました。
次回は「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等での調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、甘木市、朝倉郡、筑紫野市、筑紫郡、小郡市、三井郡、浮羽郡、
を中心に福岡県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士河原賢二事務所
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〒838-0061 甘木市大字菩提寺488番地の5
Tel:0946-24-2042 Fax:0946-24-2642
【発行責任者】河原賢二 kawahara kenji
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