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2008/01/15(火)

第75回「国有地の払い下げを受けたとき」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今朝は、かなり冷え込みました。寒さがいちだんと厳しくなっています。こんな日こそ背筋をピンと伸ばして、頑張りましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★1月[第75回目]の悩み相談宅急便★★★2008.1.15
******「国有地の払い下げを受けたとき」******

前回は「建物の合体」についてお話ししました。
数戸の建物が、増築等の工事により合体して構造上一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししましょう。

問い
──────────────────────────────
相続した土地に旧里道が含まれており、相続を機に払い下げを受けることになりました。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
──────────────────────────────
道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼ぶ事は以前お話ししましたね(登記・測量のQ&A 第012号)。

この里道や水路はもともとは国有財産で、使われなくなった里道や水路は用途廃止された上で財務省が管理することになっています。
使われなくなった旧里道や旧水路で、宅地や田畑の一部になってしまっているものは、払い下げを受けることが可能です。

このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。

以上、国有地の払い下げを受けたときに必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.1.15






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