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2007/12/14(金)

第73回「建物の区分とは?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

早いもので今回のメールが、平成19年の最後となってしまいました。来年は、1月7日に2008年最初のメルマガを配信予定です。
本年も残りわずかですが、風邪などに負けず新しい年をお迎えください。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
良いお年を。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★12月[第73回目]の悩み相談宅急便★★★2007.12.15
******「建物の区分とは?」******

前回は「建物の合併」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができますが、合併が認められない場合もあることなどをお話ししました。

今回は「建物の区分」についてお話ししましょう。

問い
──────────────────────────────
一個の建物として登記されている賃貸マンションを所有しておりますが、分譲マンションとして販売したいと考えております。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
──────────────────────────────
一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引するには、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。

参考図1:
 

建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。

建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。

参考図2:
 

また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。

以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.12.15






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