お役立ち情報バックナンバー
2007/04/01(日)
第57回「土地の面積はどうやって測るの?」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
新しい年度の始まりです。
本日の下野新聞の20面に、「境界問題解決センターとちぎ」設立の記事が載っています。私もあいさつ文を掲載させてもらいました。
わが栃木県土地家屋調査士会で、県民へのリーガルサービスの一環、国家資格者の社会貢献として、立ち上げたものです。
詳細は、記事を見ていただければと思います。
4月3日に東日本ホテル宇都宮にて、設立記念セレモニーが開催されます。第1部の「記念シンポジウム」(13:30〜)は、一般公開ですので興味のある方は是非、ご参加ください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★4月[第57回目]の悩み相談宅急便★★★2007.4.1
******「土地の面積はどうやって測るの?」******
前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することで、承役地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地役権を主張できるようになることなどをお話ししました。
今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。
問い
─────────────────────────────
登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るのでしょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。
答え
─────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結果に基づいて計算します。
境界をはっきりさせるための測量は、登記・測量のQ&A 第010号「境界確定図って何?」で紹介した手順で行います。
面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流のようですが、以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。
参考図1:
さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。
水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。
参考図2:
また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、登記簿を正しい面積に直すことも可能です。
ちなみに、実際に測った面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みと呼びます。
その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.4.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2011/01/14(金) 第134回「相続した山林の場所がわからない」
2010/12/15(水) 第133回「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/11/16(火) 第132回「国有地の払い下げ」
2010/11/01(月) 第131回「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/10/01(金) 第130回「筆界特定後の措置とは」
2010/09/17(金) 第129回「筆界特定書とは」
2010/09/01(水) 第128回「特定調査とは」
2010/07/01(木) 第127回「論点整理とは」
2010/06/15(火) 第126回「現況把握調査とは」
2010/06/01(火) 第125回「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/15(土) 第124回「事前準備調査とは」
2010/04/30(金) 第123回「進行計画の策定とは」
2010/04/15(木) 第122回「筆界の職権による調査とは」
2010/04/02(金) 第121回「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/15(月) 第120回「筆界特定の手続き費用とは」
2010/02/01(月) 第119回「筆界特定の申請手数料とは」
2010/01/04(月) 第118回「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/12/15(火) 第117回「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/12/01(火) 第116回「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/11/02(月) 第115回「筆界特定の方法とは」