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2006/03/02(木)

第34回 「仮換地上の建物の登記」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

いよいよ3月です。ようやく厳しい寒さも和らいで、春の気配を感じます。私ごとですが、今年は花粉の量が少ないという情報のおかげか、花粉症の症状も軽いようです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★3月[第34回目]の悩み相談宅急便★★★2006.3.1
******「仮換地上の建物の登記」******

問い
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私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。

組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないので教えて下さい。

このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。


答え
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仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指定することです。

この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移ります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるのです。

従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番ということになり、売却する場合も26番の移動を行います。

また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。

あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地番と地積を変更することです。

次回は「通行地役権を設定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.3.1




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