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2006/01/22(日)

第31回「いつ建物として認定されるか」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

配信遅くなりました。パソコンに若干不具合がありました。ご容赦ください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★1月[第31回目]の悩み相談宅急便★★★2006.1.15
******「いつ建物として認定されるか」******

問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。

いつ建物の表示登記(新築登記)を申請することができるのでしょうか。

答え
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不動産登記法準則には「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。

建物新築工事中の建造物が、どの程度に工事が進めば建物として登記をすることができるか、判断もいろいろあるところですが、原則として次の4点が建物認定の要件になります。

建物の認定基準として、

1、土地の定着物であること。

2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。

4、取引性を有すること。

の4つを挙げることができます。

基礎工事が終わり柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、屋根および周壁工事た終わったとしても、内装工事等が完成していないのであれば、まだ建物の表示登記申請はできないのです。

新築中の建物の内装工事、上下水道工事等が完成しており、自宅として使用できるような状態であるならば、建物の表示登記申請ができます。

ちなみに、不動産登記法ではこのような建物表示登記は建物の完成の日から1ヶ月以内に登記申請する義務があり、これを怠った場合は10万円以下の科料に処せられることになっています。

建物表示登記以外にも増築などの建物表示変更登記、取り壊した場合の建物滅失登記も同様に建物所有者に申請義務が課されております。

次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2006.1.15




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総数:285件 (全15頁)

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