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2005/12/01(木)

第28回「地番と住居表示の違いがわからない」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今年も、残すところ一ヶ月ですね。風邪などに負けずに、はりきって行きましょう。また、忘年会シーズンでもあります。マイペースで飲み過ぎ、食べ過ぎに注意しましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★12月[第28回目]の悩み相談宅急便★★★2005.12.1
******「地番と住居表示の違いがわからない」******

問い
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先日、登記所(法務局)へ行って登記事項要約書を申請しようとしたところ、「住居表示ではなく地番を書いて下さい」と言われましたが何のことか良くわかりませんでした。

地番と住居表示はどのように違うのでしょうか。

答え
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地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。

もし、土地の権利証をお持ちでしたら、所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。

この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がないことになります。

住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○区○○丁目7番25号」のように表示し、地番との関連性はありません。

住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。

地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。

次回は「土地の境界はいつできたか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.12.1