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2005/11/01(火)

第26回「隣の家の土地との境界線を確定したい」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

立冬は11月8日頃。この日から2月の立春の日までの約90日を冬と言うそうです。これを初冬、仲冬、晩冬に分けて三冬といいます。もう、冬なんですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★11月[第26回目]の悩み相談宅急便★★★2005.11.1
******「隣の家の土地との境界線を確定したい」******

問い
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私は、家を新築しようと計画中ですが、建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。

そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。

この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?

答え
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まず、法務局で公図や地積測量図を、役所で道路台帳や土地境界確定図等を調査してみてください。

次に隣接者と立ち会いを行い、調査した過去の確定図面と現況が一致し、隣接者と境界確定協議が成立したならば、そこに境界杭を埋設します。

過去の確定図面がない場合は、土地家屋調査士に依頼し現況における面積計算図(隣地も含む求積図)を作成し、土地の面積、間口なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。

立ち会いでは、隣接者と土地の沿革のことや現況線が境界線と一致するかどうか等が話し合われます。

こうして境界が確定したら、「境界確定図」を作成しておくことが大切です。この境界確定図には、隣接者(役所も含む)の境界承認印を押してもらうことが必要です。

この図面を大切に保管しておくことが、将来の境界紛争の予防に大いに役立つことと思います。

次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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kagaya@to-ki.jp

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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.11.1




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