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2021/10/06(水)
第256回「表示に関する登記の種類」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から10月、最も秋らしい季節です。暦の上では晩秋だそうです。ここで一句ご紹介します。
「過ぎし日をたゝみて心秋深し」(稲畑汀子)
今晩は燗酒にでもしようかと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第256回]の悩み相談宅急便★★★2021.10.1
***「表示に関する登記の種類」について***
前回は「表示に関する登記」について概要をお話しました。
今回は、「表示に関する登記の種類」についてお話します。
問い
------------------------------
表示に関する登記には、どんな種類があるのでしょうか?
答え
───────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、不動産登記の「表題部」に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
不動産登記の見本:
https://to-ki.jp/data/VOL-402.jpg
まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、これは表示に関する登記の一つです。
また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。
表示に関する登記には、次のような種類があります。
■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など
■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など
尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。
ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。
以上、「表示に関する登記の種類」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「表題登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
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〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
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【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2021.10.1
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