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2005/09/30(金)
第024回「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
10月は暦の上では晩秋に入ります。空は青く、山々は紅葉に彩られ、空気は澄み渡り、快い豊饒の季節です。
皆さん、もう食べましたか「松茸」。私は、まだですが・・・。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★10月[第24回目]の悩み相談宅急便★★★2005.10.1
******「分譲マンションの敷地とはどこまでか」******
問い
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分譲マンションの専用駐車場もマンションの敷地だそうですが、マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体が所在する土地、つまり建物が乗っている土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に乗っている場合でも、その一筆の土地全部が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということから法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」にすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。これを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。これらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。
次回は「マンション購入者に敷地の所有権はあるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.10.1
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