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2021/02/01(月)

第248回「建築制限」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

先月、勢いでクラシックギターを購入してしまいました。島村楽器がスペインの職人さんと共同で制作したものだそうです。高音が良いということでしたが、わたし的には低音が気に入っています。四十数年ぶりのギターの感触でしたが、やはり小指が思うように動きません。早速、難曲に挑んでみました。目標は一年かけて制覇することです。休日はギターレッスンに全集中です。
今日から2月。寒さに負けずはりきって参りましょう。

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★★★[第248回]の悩み相談宅急便★★★2021.2.1
***「建築制限」について***

前回は「準都市計画区域」について概要をお話しました。

今回は、「建築制限」についてお話します。

問い
------------------------------
建物を建てるための制限があると聞きましたが、どのようなものがあるのでしょうか?

答え
───────────────
建物を建てるための制限を建築制限(けんちくせいげん)といい、都市計画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。

代表的な建築制限を幾つかご紹介します。

■市街化調整区域内の制限
まちづくりを進めていくための都市計画において、無秩序にまちが広がらないように定められた市街化調整区域内には、原則として住宅は建てることができません。

■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に地域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったように建物の用途によって建築が制限されています。

■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決められており、それを越えた建物は建てることができません。

■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを「絶対高さ」と呼びます。

■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てなければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐための「北側斜線」があります。

■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路の境界と見なして、建物を建てる事ができます。

その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例による制限があります。


以上、「建築制限」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建築限界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、 登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用 下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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