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2020/10/01(木)

第244回「市街化区域」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

先日、初めて Uber Eats を利用しました。スマホで入力してから30分ほどで届きました。配達する方のプロフィールとか、配達の方がお店で品物を受け取ったこと、配達時間の表示や、お店から届け先までのルートが表示され配達の自転車の進む状況が分かって受け取りまでスムーズに感じました。手数料は品物によってまちまちですが、先日の品物(唐揚げ弁当)は150円でした。その他、配達者へのチップ制度もあるようです。

 このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務
所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第244回]の悩み相談宅急便★★★2020.10.1
***「市街化区域」について***

前回は「都市計画区域」について概要をお話しました。

今回は、「市街化区域」についてお話します。

問い
------------------------------------------------------------------
先日、新聞で「市街化区域の見直し」という見出しを目にしたのですが、「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
前回、計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められることをご紹介しました。

都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。

市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化区域では、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化が図られることになります。

また、市街化を進めるために必要な開発行為の対象や農地転用等の手続も変わってきます。

さらに、市街化区域は積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税の制度となっています。

尚、開発行為や農地転用の手続きは行政書士が業として担当しています。
ほかにも具体的相談は最寄りの役所担当部署にお問い合わせ下さい。


以上、市街化区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2020.10.1
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