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2019/10/01(火)

第232回「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

10月、最も秋らしい季節となりました。高い空のもと、爽やかな空気を吸って、掻き立てられる食欲を満たして、今月も張り切って行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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★★★[第232回]の悩み相談宅急便★★★2019.10.1
***「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」につい***

前回は「区分建物」「敷地権」について概要をお話しました。

今回は、「国有地の払い下げを受けたとき」「20年前に建てた建物の登記」についてお話します。

まず、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
私の所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けたのですが、この土地は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?


答え
───────────────
未登記の土地を入手したのであれば、土地の表題登記を申請しなければなりません。

問いにある旧里道は「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼ばれる土地です。

法定外公共物は、道路法や河川法といった法律の適用が無い状態で里道や水路に使用されている土地をいいます。

里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを受けることが可能です。

このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。

以上、国有地の払い下げを受けた時について簡単にご紹介しました。 次に、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
20年前に家を新築した際に登記していませんでした。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。


答え
───────────────
法律上は、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならない事になっています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登記は可能です。

建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書


もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生していたりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。

登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段になって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければならない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。

建物を新築した際には登記をしておくことをお勧めします。

以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「相続した山林の場所探し」「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

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