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2018/10/01(月)
第221回「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今年も残すところ3ヶ月となりました。いよいよ季節もそこここで秋めいてまいりましたが、今日は宇都宮では33度まで気温が上がるようです。今月も体調管理を万全に頑張りましょう。
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★★★[第221回]の悩み相談宅急便★★★2018.10.1
***「海・川・湖と陸地の境」「海に突き出た土地の境」***
前回は「筆界」「所有権界」に ついて概要をお話しました。
今回は、まず「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。
以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次に、「海に突き出た土地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
下図のような海に突き出た土地はの扱いはどのようになるのでしょうか?
参考図1:
答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められた権利を私権といいます。
参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と考えられます。
参考図1の土地は現状では海に突き出た形になっていますが、時を遡ると、参考図2のような通常の土地だったのではないでしょうか。
参考図2:
最初が参考図2のような普通の陸地であったとすると、長い年月の間に参考図3の(1)→(4)のように海に接する部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わらなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。
参考図3:
尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断がなされる場合もあります。
以上、「海に突き出た土地の境」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目」「地積」「地籍」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2018.10.1
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