• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2018/06/01(金)

第217回「登記」「表示に関する登記」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今月は、梅雨の季節に入ります。ジメジメ感を吹き飛ばして、はりきって過ごしましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第217回]の悩み相談宅急便★★★2018.6.1
***「登記」「表示に関する登記」***


前回は「建築確認」「建築協定」に ついて概要をお話しました。

今回は、まず「登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
家を建てた際に行う「登記」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。

登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する一定の情報を記載する不動産登記等があります。家を建てた時に行うのは不動産登記です。

不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、といった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。

不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。

不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。

■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など


尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。

登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。

参考図:



以上、「登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次に、「表示に関する登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------------------------------------------
土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。

土地や建物の物理的な状況とは、

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などをいいます。

そして、これらを登記する一連の作業を仕事(業)として行うことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。

前回、不動産の登記は、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg


尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。

まだ登記されていない不動産を登記する場合、最初に行うのは「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当することになります。


以上、「表示に関する登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。

次回は「表示に関する登記の種類」「表題登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------

 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2018.6.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |

バックナンバーリスト

2013/10/02(水) 第166回「土地区画整理事業とは」「換地とは」「仮換地とは」
2013/09/02(月) 第165回「市街化調整区域とは」
2013/09/02(月) 第164回「市街化区域とは」
2013/07/01(月) 第163回「都市計画区域とは」
2013/05/01(水) 第162回「地籍調査とは」
2013/04/01(月) 第161回「国土調査とは」
2013/03/01(金) 第160回「住居表示とは」
2013/02/05(火) 第159回「用途地域とは」
2013/02/05(火) 第158回「敷地権とは」
2012/12/01(土) 第157回「区分建物とは」
2012/11/01(木) 第156回「位置指定道路とは」
2012/10/02(火) 第155回「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2012/09/01(土) 第154回「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2012/08/01(水) 第153回「分譲マンション土地の持分は」
2012/07/02(月) 第152回「ビニールハウスは登記できるか」
2012/06/01(金) 第151回「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2012/05/01(火) 第150回「二世帯住宅の建物登記」について
2012/04/02(月) 第149回「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/03/01(木) 第148回「境界立会への協力は必要なのか」
2012/02/02(木) 第147回「保留地とは何か」

総数:286件 (全15頁)

前20件 |<< 4 5 6 7 8 9 10 >>| 次20件