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2018/03/01(木)
第215回「建築制限」「建築限界」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から3月。寒い日が続いておりますが、そこここに春の気配を感じる今日このごろです。今月も風邪などに負けず、はりきって参りましょう。
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★★★[第215回]の悩み相談宅急便★★★2018.3.1
***「建築制限」「建築限界」***
前回は「農地転用とは」「宅地の定義」に ついて概要をお話
しました。
今回は、まず「建築制限」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
建物を建てるための制限があるそうですが、どのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を建てるための制限を建築制限(けんちくせいげん)といい、都市計画法や建築基準法などの法律によって様々な定めがあります。
代表的な建築制限を幾つかご紹介します。
■市街化調整区域内の制限
まちづくりを進めていくための都市計画において、無秩序にまちが広がらないように定められた市街化調整区域内には、原則として住宅は建てることができません。
■用途地域内の用途による制限
市街化を図るべき区域として定められた市街化区域は12種類の用途別に地域が分けられており、工業地域には小学校は建てられない、といったように建物の用途によって建築が制限されています。
■建ぺい率、容積率の制限
建ぺい率とは、敷地全体の面積に対する建物が占める部分の面積の割合。
容積率とは、敷地面積に対する建物延べ床面積の割合をいいます。
都市計画区域内では、それぞれの区域ごとに建ぺい率と容積率の限度が決められており、それを越えた建物は建てることができません。
■建物の絶対高さの制限
用途地域の第一種および第二種低層住居専用地域内では、敷地面積や容積率に関係なく都市計画で定めた高さが上限となります。この上限のことを「絶対高さ」と呼びます。
■斜線制限
斜線制限とは、境界などから一定の勾配で引いた線の内側に建物を建てなければならないとする制限で、敷地と接する前面道路に関する「道路斜線」、隣地との境界に関する「隣地斜線」、北側隣地の日照の悪化を防ぐための「北側斜線」があります。
■道路による制限
建物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。なお、幅員が4m未満の道路でも、特定行政庁が指定した道路については、道路の中心線から2m後退した地点(セットバック)を道路の境界と見なして、建物を建てる事ができます。
その他、農地法、河川法、道路法、、自然公園法など様々な法令・条例による制限があります。
以上、「建築制限」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次に、「建築限界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
道路や鉄道には「建築限界」というものがあるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲(寸法)の事です
建築限界内には建築物を設置する事ができません。
また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十条)
建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類などによって違っています。
鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められているようです。
道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められていますが、車道だけでなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。
建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
◆道路構造令(道路法に基づく政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html
以上、「建築限界」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築確認」「建築協定」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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