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2016/12/02(金)

第200回「20年前に建てた建物の登記」「相続した山林の場所探し」につい

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今年最後のメール配信は、記念すべき200回目となりました。
来年も引き続き配信して参りますので、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★[第200回]の悩み相談宅急便★★★2016.12.1
***「20年前に建てた建物の登記」「相続した山林の場所探し」について***


前回は「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について概
要をお話しました。
今回は、まず「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
20年前に新築した家を登記していませんでした。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。


答え
────────────────────────────────
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ないと定められています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登記は可能です。

建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書


もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生していたりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。

登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段になって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければならない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。

不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。

建物を新築した際には遅滞なく登記をしておくことをお勧めします。


以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。



次は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
山林を相続したので現地に行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。


答え
────────────────────────────────
不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかりになります。

法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができる図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があります。

地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。

公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあまり良くありません。

法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も調査し、土地の位置や形状、隣接地の所有者を調べます。

これらの調査結果を元に、現地で測量や隣接者との立ち会い等をしながら境界を確認して行きます。

調査対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生していたりすると、調査が難航し膨大な時間を要することもあります。

全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお勧めします。

土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たしますので、将来のために是非作成しておきましょう。


以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」「買った土地の面積が少ない」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------

私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用

さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2016.12.1
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