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2015/11/01(日)
第188回「用途地域とは」「建物の種類とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
11月になりました。まだ秋のつもりでいるうちに自然は確実に冬に向かっています。今月は、紅葉が見頃になります。済んだ空気の中、思いきって外に出かけてみましょう。
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★★★[第188回]の悩み相談宅急便★★★2015.11.1
***「用途地域」「建物の種類」とはについて***
前回は、「ブルーマップ」等について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。
問い
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不動産の広告に、「用途地域:第二種中高層住居専用地域」という表示がありました。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたものです。
もし、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場が建ったり、学校の隣にゲームセンターが建つなど、生活環境や業務の利便が悪くなります。
用途地域は、用途に応じ建てられる建物の種類を制限し、同一の地域に似たような建物を集めることで、その地域にあった環境がつくられ、効率的な土地利用を行うことができる仕組みです。
用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。
用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されています。以下その中からいくつか引用します。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
上記の情報は、下記サイトから引用しました(上記以外の情報は、下記サイトをご覧ください)。
国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm
ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。
尚、用途地域は市街化区域について定められたものであり、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。
以上、用途地域について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次は「建物の種類」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
建物の登記記録を見ると、種類が「居宅」となっていました。この「種類」とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産の登記記録の表題部には、不動産を特定するための情報が記載されています。建物の種類は、建物を特定するための登記事項の一つとなっています。
建物の種類は、住居用の建物であれば「居宅」、商店であれば「店舗」といったように、建物の用途を表すものです。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議することで新しい種類を登記することも可能になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われます。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
次は「建物の種類」について概要をお話しします。
今回はここまでです。
次回は「建物の構造とは」等について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下
さい。
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
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