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2010/04/15(木)
第122回「筆界の職権による調査とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
先ごろ、恒例の人間ドックを行いました。今回は、ここ数年の結果とあまりかわらないものでした。脂肪肝気味とガンマーGTPが若干基準値を上回っていたようです。このところ、例年になく続くお花見のせいでしょうか・・・。
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★★★4月[第122回目]の悩み相談宅急便★★★2010.4.15
***「筆界の職権による調査とは」***
前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということなどをご紹介しました。
問い
──────────────────────────────
筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。
答え
──────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することととされています。
しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出されない場合が予想されます。
筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実調査の補助をさせることができます。
筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するものであること。によります。
ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や証拠収集を充分に行う必要性があるのです。
もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながることになります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2010.4.15
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