お役立ち情報バックナンバー
2009/05/01(金)
第104回「登記所とは」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
4月15日の配信分を、本日お送りします。(失念いたしておりました。)
今回は「登記所」についてのメルマガですので、タイムリーな情報をお知らせします。
現在、県内の登記所で「出張所」と名の付く箇所が、鹿沼、黒磯、佐野の3箇所ございますが、それぞれ統廃合によりなくなります。まず、鹿沼出張所は今月中に本局へ、黒磯出張所は8月はじめに大田原支局へ、来年早々に佐野出張所が足利支局に統合となります。
統廃合後の証明書関係は、今のところ鹿沼市役所の1階、黒磯市役所の2階にて発行事務を行う予定です。(佐野も同様の措置がとられるかと思います。)ただ、3年間一定の利用がないと廃止されるということです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★4月[第104回目]の悩み相談宅急便★★★2009.4.15
******「登記所とは」******
前回は「登記官」についてお話ししました。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)で、登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われることなどをご紹介しました。
今回は「登記所」についてお話ししましょう。
問い
──────────────────────────────
登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うと聞きましたが、登記所とはどのような機関なのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことになっていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌─────────────────────────────
│■不動産登記法
│第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地
│方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記
│所」という。)がつかさどる。
└─────────────────────────────
つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称ということになります。
それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することになります。
ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、登記所について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2009.4.15
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