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2009/04/03(金)

登記・測量のQ&A 第083号 「堤とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

さて、先日、初めてのオンライン登記申請をしました。とはいうものの表
紙のみをオンラインで送付して、添付書類は後から法務局へ持参する半ラ
インといわれる方法ですが。
この初めての申請で、なんと建物の所在地番を記入し忘れてしまい、これ
また初めての補正となりました。
もちろん補正もオンラインにてしなくてはなりません。ですが、補正の仕
方が分からない…。30分程度かけてなんとか補正情報を送付しました。
し終えてみると簡単なことですが、最初というのは何事も難しいものです

良い経験にはなりましたが、ご依頼者には陳謝いたしました。致命的なミ
スではなかったのがせめてもの救いでした。
今回の件を肝に銘じて精進します。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第083号
「堤とは」
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前回は「ため池」についてお話ししました。
海や川などの公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいす
る目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として取り扱うことなどをご紹
介しました。

今回は地目の「堤」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)

河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。

堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作ら
れた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り
扱います。

また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。

ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高
水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。


以上、地目の堤について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合が
あります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「井溝(せいこう)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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