お役立ち情報バックナンバー
2009/02/17(火)
登記・測量のQ&A 第079号 「運河用地とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、先日のバレンタインデーは皆様いかがでしたか?男性の方は、土曜
日のため義理チョコが減ったのではないでしょうか。私もその一人です。
そんな中、小1の息子が女の子からチョコをもらいました。
休みの日だというのに、わざわざ家まで手作りを届けてもらったみたいで
す。もらった本人は訳が分かっていなかったみたいですが、まあ小1なん
で仕方ないですかね。
でも、息子が私の知らないところで、人に好かれる生き方をしているのが
分かって嬉しかった一日でした。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
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前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで、本殿、拝殿、本
堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地も
「境内地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、運河用地(うんがようち)は、
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)
ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作
られた水路を言います。
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは、
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。
見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが、人
工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。
以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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