お役立ち情報バックナンバー
2009/01/15(木)
登記・測量のQ&A 第077号 「墓地とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、今年私は年男。ひとつの節目の年ですし、頑張ろう!と思っている
ところではありますが、年男の意味を理解せず、節目と感じている人は私
以外にもいるはず。
ということで年男を調べてみました。
どうやら正月や節分に、神社の祭司役をする男性のことみたいです。干支
は関係ないんですね。
まあ、勘違いにしても頑張ることは悪いことではありません。昨年以上に
良い年としたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第077号
「墓地とは」
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前回は「宅建主任者」についてお話ししました。
宅建主任者は、正式には宅地建物取引主任者といい、宅地建物を取引する
業者の事務所には、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければ
ならないことなどをご紹介しました。
今回は地目の「墓地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「墓地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、墓地(ぼち)は、
「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条12号)
埋葬とは、死体や遺骨を埋め葬ることをいいます。
墓地には、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがあ
りますが、何れも「墓地」として取り扱います。
以上、地目の墓地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が墓地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「境内地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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