お役立ち情報バックナンバー
2008/09/30(火)
登記・測量のQ&A 第070号 「調査士法人とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、先日(27日、28日)二日間に渡り、鳥取県土地家屋調査士会の
研修会がありました。内容はADR(裁判外紛争解決手続)の相談の仕方
。何やら難しい名前のもののようですが、もう少し詳しく説明いたします
と、当事者の話し合い、合意を重視した新しい形の調停とでも申しましょ
うか。それでも小難しいですね。
その小難しいヤツの相談を受けるとなると、ちょっとした浅知恵では余計
紛争を大きくするだけで、解決なんか図れません。やはりトレーニングを
積み重ねないといけません。
まだまだ、低いレベルではありますが、いつかは県民の皆様のお役に立と
うと会員皆頑張っております。ご期待下さい。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第070号
「調査士法人とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「公嘱協会」についてお話ししました。
公嘱協会は、官庁、公署による不動産の表示に関する登記及びこれに必要
な調査・測量を行うために設立された社団法人で、官公署等から依頼を受
けると、社員である土地家屋調査士が業務を行う事などをご紹介しました。
今回は「土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」といいます)」につい
てお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
先日「○○調査士法人」という看板を見ました。
「調査士法人」とは、どのような組織なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
調査士法人(ちょうさしほうじん)は、土地家屋調査士の業務を行うこと
を目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人です。
土地家屋調査士は、以前は個人事務所としてしか業務を行うことができま
せんでしたので、時代の変化と共に多様化し複雑化する業務に対応するに
は限界がありました。
そのような社会のニーズに対応するため、平成14年に法律(土地家屋調
査士法)が改正になり、土地家屋調査士が法人を設立する事ができるよう
になりました。
調査士法人を設立する事で、複数の調査士が知識や経験を共有できますの
で、複雑で多様化する業務に対応できるようになったというわけです。
ちなみに鳥取県内には調査士法人はありません。
以上、調査士法人について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「土地家屋調査士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│ 安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2010/05/27(木) 登記・測量のQ&A 第110号 「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A 第109号 「特定調査における測量とは」
2010/04/30(金) 登記・測量のQ&A 第108号 「特定調査とは」
2010/04/20(火) 登記・測量のQ&A 第107号 「論点整理とは」
2010/03/23(火) 登記・測量のQ&A 第106号 「現況把握調査とは」
2010/03/04(木) 登記・測量のQ&A 第105号 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/25(木) 登記・測量のQ&A 第104号 「事前準備調査とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/18(月) 登記・測量のQ&A 第101号 「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A 第100号 「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/17(木) 登記・測量のQ&A 第099号 「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/26(木) 登記・測量のQ&A 第098号 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A 第097号 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
2009/09/24(木) 登記・測量のQ&A 第093号 「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/19(水) 登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
2009/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/21(火) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」