お役立ち情報バックナンバー
2008/09/01(月)
登記・測量のQ&A 第068号 「調査士会連合会とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、夏休みも終わり、このところ秋を予感させる気候が続いておりまし
たが、再び暑くなってしまいました。早く涼しくなってもらいたいもので
す。
秋は勉強の秋と申しますか、この時期になりますと、我が鳥取県土地家屋
調査士会の研修会がありまして、今年は9月末に1泊2日の研修会が予定
されております。内容は境界問題に係る相談対応を主に学ぶ予定にしてお
ります。
年々、土地境界に関する問題は複雑化しております。仕事が忙しい時期に
1泊2日の研修会は厳しいものがありますが、しっかりと学んできたいと
思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第068号
「調査士会連合会とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「調査士会」についてお話ししました。
調査士会は、会員である土地家屋調査士の品位を保持したり、業務の改善
進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うことを目的とした法人で、
土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿への
登録と同時に調査士会に入会することになっていることなどをご紹介しま
した。
今回は「日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」といいま
す)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
「調査士会」の他に「調査士会連合会」という組織があるそうですが、
調査士会連合会とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
前回のお役立ち情報で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごと
に設置されている「調査士会」をご紹介しましたが、その調査士会の全国
組織が「調査士会連合会(ちょうさしかいれんごうかい)」です。
調査士会連合会には、大きく分けて、次の2つの役割(目的)があります。
(1)調査士の登録に関する事務を行う。
(2)調査士会の会員である土地家屋調査士の品位を保持し、その業務の
改善進歩を図るため、調査士会及びその会員(土地家屋調査士)の指導や
連絡に関する事務を行う。
前回のお役立ち情報でもご紹介しましたが、土地家屋調査士として業務を
行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登録しなければなりません。
その土地家屋調査士名簿の登録に関する事務を行っているのが調査士会連
合会なのです。
また、調査士会連合会は、各調査士会の指導や連絡の他に、調査士の業務
や制度に関する研修や講演会の開催、調査士の業務や制度について法務大
臣に意見を申し述べる、といった活動も行っています。
以上、調査士会連合会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│ 安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2010/05/27(木) 登記・測量のQ&A 第110号 「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A 第109号 「特定調査における測量とは」
2010/04/30(金) 登記・測量のQ&A 第108号 「特定調査とは」
2010/04/20(火) 登記・測量のQ&A 第107号 「論点整理とは」
2010/03/23(火) 登記・測量のQ&A 第106号 「現況把握調査とは」
2010/03/04(木) 登記・測量のQ&A 第105号 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/25(木) 登記・測量のQ&A 第104号 「事前準備調査とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/18(月) 登記・測量のQ&A 第101号 「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A 第100号 「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/17(木) 登記・測量のQ&A 第099号 「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/26(木) 登記・測量のQ&A 第098号 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A 第097号 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
2009/09/24(木) 登記・測量のQ&A 第093号 「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/19(水) 登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
2009/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/21(火) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」