• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/07/31(木)

登記・測量のQ&A 第066号 「代位登記とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、北京オリンピックが間近に迫ってきました。鳥取県からはバレーボ
ールの山本隆弘選手、自転車競技の和田見里美選手のお二人が出場されま
す。
各種スポーツの競技力が高いとは言えない鳥取から二人も!まさに郷土の
誇りです。
世界を相手に活躍していただいて、景気が悪い話題が多い鳥取に明るいニ
ュースをもたらしてほしいと思います。
TVの前からですが、彼らの応援をしたいと思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第066号
「代位登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのこと
で、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときな
どに行われることなどをご紹介しました。

今回は「代位登記」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利
を得る人およびその義務を負う人だけです。

しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定
めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。


┌───────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────

他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権
者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負
う人を債務者(さいむしゃ)といいます。

債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持って
いる権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権
者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。

つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)
といいます。

一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の
分筆登記を代位申請する事ができます。

また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や
地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する
事ができます。


以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│   安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/




バックナンバーリスト

2010/05/27(木) 登記・測量のQ&A 第110号 「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A 第109号 「特定調査における測量とは」
2010/04/30(金) 登記・測量のQ&A 第108号 「特定調査とは」
2010/04/20(火) 登記・測量のQ&A 第107号 「論点整理とは」
2010/03/23(火) 登記・測量のQ&A 第106号 「現況把握調査とは」
2010/03/04(木) 登記・測量のQ&A 第105号 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/25(木) 登記・測量のQ&A 第104号 「事前準備調査とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/18(月) 登記・測量のQ&A 第101号 「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A 第100号 「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/17(木) 登記・測量のQ&A 第099号 「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/26(木) 登記・測量のQ&A 第098号 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A 第097号 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
2009/09/24(木) 登記・測量のQ&A 第093号 「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/19(水) 登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
2009/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/21(火) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」

総数:109件 (全6頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件