お役立ち情報バックナンバー
2007/05/17(木)
登記・測量のQ&A 第037号 「海や川と陸地の境」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、先の土曜日、鳥取市保育園後援会連合会(通称:市保連)の総会が
開催されました。各市立保育園の後援会代表、園長先生等で構成されます
この組織、なんとその会長に選出されていしましました。
会長といっても、皆が避けて通る人気のない会長職でございます。報酬は
当然ありませんし、平日の昼間でも会議等に拘束されてしまいます。
しかし、今さら「嫌々引受けたんだよね」とか言い訳を言って何もしない
訳にはいきません。就任を受諾したのは私自身でございますので、精一杯
、鳥取市の保育に携わる方々のために頑張ろうと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第037号
「海や川と陸地の境」
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前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をす
る必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境
界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。
今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆう
すいめん)」といいます。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮
位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近
くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「堤防と民有地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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