お役立ち情報バックナンバー
2007/04/26(木)
登記・測量のQ&A 第036号 「傾斜地の筆界」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、皆様はパソコンにはお詳しいですか?私は…ぼちぼちといったとこ
ろでしょうか。なんとか世の中についていけてます。
今、不動産の登記事項証明書がオンライン申請により取得(郵送)できま
す。しかも割安です。(登記所窓口では1,000円。オンラインなら700円)
このシステムの稼動当初は、アクセスが集中してホームページに繋がらな
いほどの盛況ぶりだったそうです。
その他にも民事法務協会が行っているインターネット登記情報提供サービ
ス、こちらも値下げになりました。
ますますオンライン化が進みそうです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第036号
「傾斜地の筆界」
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前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。
筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝
手に変更することはできないこと、
所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合い
で自由に決めることができること、
筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に
発展しかねないことなどをお話ししました。
今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるの
でしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、
その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣
習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いよう
です。
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、そ
の他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展し
かねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士
にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの
土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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