お役立ち情報バックナンバー
2007/02/26(月)
登記・測量のQ&A 第032号「建物の区分とは?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、土地境界の確認では、それぞれの土地の所有者さんに出席してもら
って、境界を確認いたします。
何を当たり前のことを言っているんだ。と、思われるかも知れませんが、
意外とこれが難しいのです。当日は仕事で休めないから奥さんが出席した
り、土地の名義人がお亡くなりになっていたり、と、所有者さんに当たら
ない人と現地で境界確認をすることになります。
最近は、委任状を持参してきていただける方もありますが、まだまだ事情
もわからない自称代理人の方が出席されることが多いのが現実です。
もし、皆様のところへ土地境界立会いのお願いがあった場合、ご自身の土
地であればなるべくご自身でご出席頂きますようお願いいたします。
土地は大事な資産です。人に任せて後で悔やむような事がないように。
お願いいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第032号
「建物の区分とは?」
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前回は「建物の合併」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を一個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができますが、合併が認められない場合もあることなどをお話し
しました。
今回は「建物の区分」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
一個の建物として登記されている賃貸マンションを所有しておりますが、
分譲マンションとして販売したいと考えております。このような場合には
どのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立
した分譲マンションとして取引するには、建物区分登記(たてものくぶん
とうき)を申請します。
参考図1:
建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建
物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することがで
きます(申請義務はありません)。
ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が
「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必
要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。
建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と
共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てること
ができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処
分することができない扱いとなります。
以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞ
れ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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