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2006/09/04(月)

登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、この秋(11月13日、14日)に京都で第5回国際地籍シンポジ
ウムというものが開催されます。台湾、韓国の政府関係者、実務家等にも
参加いただいて「地籍・地図・境界」をテーマに盛大に行われます。
場所は京都国際会館、入場料は土地家屋調査士は有料ですが、一般の方は
無料となっております。お申込みは日本土地家屋調査士会連合会まで。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
     ↓
(国際地籍シンポジウム開催のご案内)
http://www.chosashi.or.jp/docs/symposium/5th-chiseki_sympo.html#sympo



このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第021号
「区分建物」
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前回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししました。
同じ所有者の複数の建物が、利用上一体となっている場合には、それらを
まとめて一個の建物(主たる建物と附属建物)として登記できることなど
をお話ししました。

今回は「区分建物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶ
そうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、
というような登記はできませんが、区分建物はできます。

区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。

専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、
マンションであれば、居住者が専有する部分です。

参考図1:
 

一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者
が共同で使う部分は全て共用部分となります。

参考図2:
 

さて、ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆
区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンショ
ンであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的とした
マンションなどがそうです。

逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。

ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。

これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(
通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはで
きません。

以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として
登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくは、お
近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────



私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
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