お役立ち情報バックナンバー
2006/07/23(日)
登記・測量のQ&A 第018号 「床面積に含まれない部分」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
来週からは、子どもたちお待ちかねの夏休みが始まります。小2の長男も
今からテンションが上がっております。
週7日労働の私ですが、来週の日曜日は子どもたちと涼しい山の方へでも
出かけてみたいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
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前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、
マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方
法が違う事などをお話ししました。
今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含ま
れないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるので
しょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバ
ルコニーは含まない事になっています。
これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、
吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積に
は算入されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-066_1.jpg
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床
面積には参入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造
は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うこと
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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