お役立ち情報バックナンバー
2006/06/17(土)
登記・測量のQ&A 第014号 「住居表示って何?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
まず皆様にお詫びを申し上げなくてはなりません。
パソコンの不調で、5月第2回のお役立ち情報が送信できていませんでし
た。本当に申し訳ありませんでした。
今回は6月第1回の情報と併せて送信させていただきます。一度に2つの
情報を遅らせて頂きますが、とても役に立つ情報でございます。何卒お目
を通していただきますようお願い申し上げます。
また、今回は相談会のお知らせもございます。
私の所属します「鳥取県土地家屋調査士会」の主催で無料相談会が行われ
ます。残念ながら私は出張が重なってしまいましたので、相談員として参
加できませんが、他の鳥取会の精鋭が、皆様のお悩み事の手助けをさせて
いただきます。鳥取県内及び近県の方は、この機会にぜひご相談下さい。
「土地境界に関する無料相談会」
とき:平成18年6月25日(日)午前10時〜午後4時
場所:(鳥取会場)鳥取市福祉文化会館
(倉吉会場)倉吉体育文化会館
(米子会場)米子コンベンションセンター
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第014号
「住居表示って何?」
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前回は「位置指定道路」についてお話ししました。
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定
を受けた私道のことで、お隣さん同士が自分の土地を少しずつ出し合って、
お互いに道路として使うケースが多いことなどをお話ししました。
今回は「住居表示」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているの
ですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わっ
たり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなく
なっただけなのです。
住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地
番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、
「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度
に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなく
なってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達
が遅れたり、パトカーや救急車、消防車といった緊急車両の到着が遅れる
などのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかり
やすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づ
いて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表
す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時
点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所
や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。
従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表さ
れます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市
町村が定めます。
その他「住居表示」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家
屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地役権って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
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