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2010/02/05(金)

登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

さて、今月はカナダのバンクーバーでオリンピックが開催されます。毎回
新しい競技が追加されますが、今回はスノーボードクロスが新たに加わり
まいた。
その競技では、4人が同時に同じコースを滑降して着順を競います。当然
他の競技者との接触は避けられません。冬季五輪では、コース分けして競
う競技が多い中、珍しく見ていて熱くなる競技です。注目です。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第103号
「進行計画の策定とは」
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前回は「筆界の職権による調査」について概要をお話ししました。

筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(
公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が
自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するもので
あることから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調
査や証拠収集を充分に行う必要性があるということなどをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定による「進行計画の策定」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────

筆界特定登記官は、筆界特定の申請がされた場合、直ちに申請を却下すべ
き事由がないと認められるときは、標準処理期間を考慮し筆界特定の手続
きの進行計画を策定します。

具体的には次のような内容になります。

1、事前準備調査を完了させる時期
2、申請人、関係人に立ち会う機会を与えて対象土地について測量・実地
調査  を行う時期
3、意見聴取等の期日を開催する時期
4、筆界調査委員が意見書を提出する時期
5、筆界特定を行う時期

筆界特定の前提となる事実調査については、スケジュール全体に影響を与
えるため効率性と迅速さが求められます。

そこで、手続きを主宰する筆界特定登記官自らが手続き当初の段階で、筆
界特定のスケジュールの目安を設定すること(進行計画の策定)が重要と
なります。

このスケジュールを、申請人や関係人にすみやかに伝えることにより、資
料や意見を早期に収集できることから、筆界特定の計画的な審理に役立つ
ことにつながります。

 <筆界調査の流れ>

   進行計画の作成・・・・筆界特定登記官
    ↓
   事前準備調査・・・・・補助職員
(1)基礎資料収集
(2)調査素図の作成
(3)現況等把握調査
    ↓
   論点整理・・・・・・筆界調査委員
    ↓
   手続費用の予納・・・申請人
    ↓
   対象土地の特定調査・・筆界調査委員
(1)関係人等立会
(2)測量・実地調査
(3)復元測量
    ↓
   意見聴取等の期日・・・筆界特定登記官


(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法
令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「事前準備調査とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
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