お役立ち情報バックナンバー
2012/06/26(火)
◆登記・測量のQ&A 2012年第012号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「筆界特定の手続き費用とは」
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前回は「筆界特定の申請手数料」について概要をお話ししました。
申請手数料は筆界特定の申請時に納付するもので、申請人の負担になるということ、手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出されるというようなことをご紹介しました。
問い
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筆界特定の手続き費用について教えて下さい。
答え
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手続き費用とは、筆界特定をする際に必要な測量に要する費用とその他の法務省令で定める費用です。(不登法146条1項)
具体的には、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めた費用となっています。
手続き費用の算出方法については、「筆界特定手続きにおける手続き費用の概算額の決定方法について」(平成18年1月17日、民二第98号民事第二課長依命通知)により、全国各地の実情や測量単価を考慮して各法務局または地方法務局が独自の基準に基づいて算定することになっています。
筆界特定に必要な図面の作成には測量が必須で、筆界に関する資料の収集、現況測量、筆界点の数量、土地の形状、面積、世界測地系による座標の位置づけなど各種作業を綿密に積み上げることが必要となります。
一般的には十万から数十万円と言われていますが、対象地が広大で筆界点が多く複雑な要素がからんでくれば、それ以上の場合もあることでしょう。
事案の内容はケースバイケースであり手続き費用も個々に算定するしかありません。
この手続き費用が高いか安いかについて受け止め方は人それぞれですが、土地家屋調査士側から見ると法務局の算定額はかなり廉価であるようです。
この手続き費用は、筆界特定の申請人が負担しますが、最初から正確な費用を計算することが難しい場合もありますので、その際は概算額を予納することになります。納付期限内に予納がなく相当期間を経ても予納がない場合には、申請は却下されることになります。
また、申請人が筆界特定の代理人(土地家屋調査士)を立てている場合、すでに私的に調査測量が済んでいることもあります。その際、内容を援用できる場合には筆界特定登記官の判断により手続き費用がごく僅かということもあります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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